在留資格変更許可申請
日本に在留中の外国人が、現在もっている在留資格を変更して別の在留資格で在留することを希望する場合に申請するものです。
通常、日本に在留している外国人本人が申請します。
例えば日本の大学に留学している外国人が、大学を卒業してそのまま日本の企業に就職するとき、転職して別の在留資格が必要な職業につくとき、配偶者との離婚や死別のときなどがこれにあたります。
手続を行わない場合、資格外活動として強制退去事由となります。
標準処理期間
地方入国管理局等に在留資格変更許可申請をしてから、許可・不許可の決定がなされるまで、2週間から1ヵ月かかります。
変更後の在留資格が必要となる日から逆算して、余裕をもって計画的に申請する必要があります。
当事務所で申請を代行するときの費用
在留資格変更許可申請(経営・管理への変更) : 150,000円 (税抜き)
在留資格変更許可申請(経営・管理以外への変更) : 100,000円 (税抜き)
*上記金額には、行政に納付する申請手数料4,000円、地方入国管理局までの交通費、通信費等の費用が含まれています。