資格外活動許可申請
就労ビザ(就労可能な在留資格)を有している外国人は、それぞれの在留資格について定められている活動に限って行うことができ、それ以外の収益・就労活動を行うことはできません。就労ビザを有している外国人が、臨時的に現に有する在留資格に許容される活動以外の収益・就労活動をしようとする場合に、資格外活動許可申請を行います。資格外活動は、本来の在留活動が疎かにならない程度の収益・労働活動でなければならず、風俗営業関係の業務に就くことはできません。資格外活動の許可が下りると、週28時間以内の資格外の収益・労働活動を行うことができます。
標準処理期間
2週間から2ヵ月
当事務所で申請を代行するときの費用
資格外活動許可申請 : 50,000円 (税抜き)
*上記金額には、地方入国管理局までの交通費、通信費等の費用が含まれています。行政に納付する申請手数料はかかりません。