在留資格取得許可申請
日本国内で外国人として出生した子や日本と外国の二重国籍者で日本国内で日本国籍を離脱した者など、日本国内で外国人となった者が在留資格の取得の事由が生じた日から60日を超えて引き続き日本に在留することを希望する場合に申請するものです。
出生等在留資格の取得の事由が生じた日から30日以内に申請しなければなりません。
標準処理期間
在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内
当事務所で申請を代行するときの費用
在留資格取得許可申請 : 50,000円 (税抜き)
*上記金額には、地方入国管理局までの交通費、通信費等の費用が含まれています。行政に納付する申請手数料はかかりません。